【遺体なき殺人】 被告が上告取り下げ、懲役15年確定
仙台市の風俗店経営者を殺害し約5000万円を奪った「遺体なき殺人事件」で強盗殺人罪などに問われ、全国で初めて、差し戻しで裁判員裁判を2度受けた無職、小谷野裕義被告(41)が、18日付で上告を取り下げていたことが弁護人への取材で分かった。
検察側は上告しておらず、差し戻しの裁判員裁判を経て懲役15年を言い渡した2回目の仙台高裁判決(2月27日)が確定した。
争点は殺害行為に直接関わっていない小谷野被告の共謀の有無。
最初の裁判員裁判の仙台地裁判決(2010年10月)は共謀を否定し懲役15年としたが、仙台高裁は審理不十分として差し戻し。
差し戻しの裁判員裁判では共謀を認め無期懲役が言い渡された。
2回目の控訴審判決は事実認定は踏襲したものの、被告が被害弁償している点などを考慮して懲役15年に減刑した。
弁護人によると、小谷野被告は「事実認定には不満があるが、(共謀を否定した)最初の判決と同じ刑になった。早く罪を償って新たな生活を考えたい」と話し、取り下げを希望したという。
2回目の高裁判決によると、小谷野被告は04年9月、実行役らと共謀し仙台市内で風俗店経営の男性(当時30歳)を殺害、現金約5000万円を奪った。男性の遺体は見つかっていない。
検察側は上告しておらず、差し戻しの裁判員裁判を経て懲役15年を言い渡した2回目の仙台高裁判決(2月27日)が確定した。
争点は殺害行為に直接関わっていない小谷野被告の共謀の有無。
最初の裁判員裁判の仙台地裁判決(2010年10月)は共謀を否定し懲役15年としたが、仙台高裁は審理不十分として差し戻し。
差し戻しの裁判員裁判では共謀を認め無期懲役が言い渡された。
2回目の控訴審判決は事実認定は踏襲したものの、被告が被害弁償している点などを考慮して懲役15年に減刑した。
弁護人によると、小谷野被告は「事実認定には不満があるが、(共謀を否定した)最初の判決と同じ刑になった。早く罪を償って新たな生活を考えたい」と話し、取り下げを希望したという。
2回目の高裁判決によると、小谷野被告は04年9月、実行役らと共謀し仙台市内で風俗店経営の男性(当時30歳)を殺害、現金約5000万円を奪った。男性の遺体は見つかっていない。