風俗店経営者に実刑判決 守秘義務違反罪 名古屋地裁
愛知県警警部に警察内部の情報を漏らすよう唆したとして、地方公務員法(守秘義務)違反の罪に問われた風俗店グループ「ブルー」経営者・佐藤義徳被告(56)に対し、名古屋地裁は30日、懲役8カ月(求刑懲役1年)の実刑判決を言い渡した。
山田耕司裁判長は、佐藤被告が県警警部だった倉木勝典被告(56)=懲戒免職、同法違反罪などで公判中=に直接、漏洩を依頼したと認定。
「自分への捜査状況を探ろうとする動機もあり、酌量の余地はない」と批判した。
判決によると、佐藤被告は2012年8月、倉木被告に車両のナンバーを伝えた。
警察内のシステムを使って使用者を調べて、漏らすよう唆した。
ナンバーはグループを捜査する警察車両のものと酷似していた。
佐藤被告は別の事件で実刑判決が確定しており、今回の判決が確定すれば、関係する刑事裁判はすべて終了する。
懲役期間は合わせて5年8カ月になる。