自転車の酒気帯び運転と「ながらスマホ」を「自転車運転者講習」の対象に追加へ 11月1日から 警察庁
自転車の酒気帯び運転と、運転中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」について、警察庁は違反を繰り返した人に今年11月から「自転車運転者講習」の受講を命じる方針を固めました。
「自転車運転者講習」は、信号無視など危険な運転を繰り返した運転手に対して受講を求めるもので、拒否した場合には5万円以下の罰金が科せられます。
警察庁によりますと、去年1年間に全国で631人が受講しています。
警察庁は道路交通法の施行令を改正して、この「自転車運転者講習」の対象に酒気帯び運転と「ながらスマホ」など、運転中の携帯電話の使用も新たに追加する方針を固めました。
あすから7月27日まで意見募集をおこなった上で、今年11月1日からの施行を予定しています。