「太郎→ジョージ」はNG キラキラネーム減る?法務省 認容できる読み方の指針を発表
戸籍の氏名に読み仮名を記載する5月26日施行の改正戸籍法に関し、法務省は17日、届け出があった場合に認容できる読み方の指針を発表した。
当初は「キラキラネーム」が事実上制限されるのではとの声があったが、漢字の意味と正反対の読みなどの場合を除いて広く受け入れることとした。
改正法は読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定め、施行後に出生が届けられる子の命名に一定のルールを課す。
指針が認められないとしたのは(1)漢字の意味や読み方との関連性が認められない(2)子供の利益に反し社会通念上相当ではない――など。
例として、太郎を「ジョージ」、高を「ひくし」、健を「けんさま」「けんいちろう」と読ませるケースを挙げた。
一方で、漢字の読みの一部が入る桜良「さら」や心愛「ここあ」などは認められる。
実質的に読まない「置き字」を含む美空「そら」や彩夢「ゆめ」なども可能。飛鳥「あすか」、紫陽花「あじさい」などのように、2文字以上で一つの読みとなる「熟字訓」も認める。
光宙「ピカチュウ」、黄熊「プー」、泡姫「アリエル」など“キラキラネームの代表”はハードルが高い。認容可能かどうか判然としない場合は、自治体が親らに読み方の由来などの記載を求めるとしているが、指針(1)に該当すると指摘されると思われる。
名前の読み方は出生届には記載されていたが、戸籍にはなかった。読み方の記載は新生児だけでなく全国民が対象。5月の施行後、本籍地の市区町村長から戸籍に載る名前の読み方が記された通知が届く。読み方に間違いがなければ、そのまま戸籍に記される。間違っていた場合は、正しい読み方を郵送などで届け出る。戸籍の名前に読み方があることで、データベース検索が容易になったり、いくつもの読み方で銀行口座などがつくられて詐欺に悪用されるのを防ぐなどとメリットがあるという。