「床で寝ているだけと思った」 元経営者が起訴内容を否認 大阪のガールズバー女子高生泥酔死で
大阪市中央区東心斎橋のガールズバー「SORA」で昨年2月、泥酔した同店アルバイトの女子高生=当時(18)=を店内に放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元経営者、阪田淳被告(28)の裁判員裁判の初公判が22日、大阪地裁(島田一裁判長)で開かれた。
阪田被告は「床で寝ているだけと思い、救急車が必要だとは分からなかった」と起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、被告が事件当日の閉店直前に女子高生が倒れているのを見て、接客中にブランデー5杯(約850ミリリットル)を一気飲みしたことをほかの従業員から聞き、伝票でも確認したと指摘。
しかし、店では18歳未満の少女6人を雇っており、違法営業の発覚を恐れて119番しなかったと主張した。
起訴状によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、同店で泥酔して床に横になった女子高生に、上着をかけるなどしただけで放置し、急性アルコール中毒で死亡させたとされる。
阪田被告は18歳未満の少女を働かせた労働基準法違反罪などで有罪が確定している。
阪田被告は「床で寝ているだけと思い、救急車が必要だとは分からなかった」と起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、被告が事件当日の閉店直前に女子高生が倒れているのを見て、接客中にブランデー5杯(約850ミリリットル)を一気飲みしたことをほかの従業員から聞き、伝票でも確認したと指摘。
しかし、店では18歳未満の少女6人を雇っており、違法営業の発覚を恐れて119番しなかったと主張した。
起訴状によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、同店で泥酔して床に横になった女子高生に、上着をかけるなどしただけで放置し、急性アルコール中毒で死亡させたとされる。
阪田被告は18歳未満の少女を働かせた労働基準法違反罪などで有罪が確定している。