ガールズバー18歳死亡:元経営者に猶予判決 大阪地裁
大阪・ミナミのガールズバーで昨年2月、従業員の女子高生(当時18歳)が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた元経営者の阪田淳被告(28)の裁判員裁判の判決が31日、大阪地裁であった。
島田一裁判長は業務上過失致死罪を適用したうえで、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、泥酔状態で女子高生が店内に倒れているのを知りながら、救急車を呼ぶなどせず、急性アルコール中毒で死亡させた。
判決は、阪田被告が女子高生に上着を掛けるなどしており、わざと遺棄したとは認められないと判断した。
一方で、被害者が飲酒し過ぎて死亡する事故を予見できたと指摘、業務上過失致死罪に当たると結論付けた。
阪田被告は無罪を主張していた。
島田一裁判長は業務上過失致死罪を適用したうえで、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、阪田被告は昨年2月12日早朝、泥酔状態で女子高生が店内に倒れているのを知りながら、救急車を呼ぶなどせず、急性アルコール中毒で死亡させた。
判決は、阪田被告が女子高生に上着を掛けるなどしており、わざと遺棄したとは認められないと判断した。
一方で、被害者が飲酒し過ぎて死亡する事故を予見できたと指摘、業務上過失致死罪に当たると結論付けた。
阪田被告は無罪を主張していた。