ガールズバー経営の男に懲役23年…客2人死傷
大阪市北区のガールズバーで料金トラブルになった客に暴行し、金を奪って死亡させたなどとして、強盗致死罪などに問われた同店経営・秋元貴公被告(31)の裁判員裁判で、大阪地裁は13日、懲役23年(求刑・懲役30年)の判決を言い渡した。
芦高源裁判長は「過酷な激しい暴行を一方的、執拗に続け、相当悪質。厳しい非難に値する」と述べた。
判決によると、秋元被告は昨年7月3日早朝、同店が入る同区堂山町の雑居ビルで、会社員札場康之さん(当時51歳)が代金の一部を支払わないとし、顔や頭を多数回殴るなどして約1万2000円を奪い、頭部打撲などで死亡させた。
2012年5月にも別の男性客に暴行して重傷を負わせ、1万円を奪った。
芦高源裁判長は「過酷な激しい暴行を一方的、執拗に続け、相当悪質。厳しい非難に値する」と述べた。
判決によると、秋元被告は昨年7月3日早朝、同店が入る同区堂山町の雑居ビルで、会社員札場康之さん(当時51歳)が代金の一部を支払わないとし、顔や頭を多数回殴るなどして約1万2000円を奪い、頭部打撲などで死亡させた。
2012年5月にも別の男性客に暴行して重傷を負わせ、1万円を奪った。