キャバクラ営業していたのに「休業」とウソ…協力金50万円騙し取った罪等 男2人に執行猶予付き有罪判決
新型コロナウイルスによる休業協力金を騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われていたキャバクラグループの幹部の男2人に、名古屋地裁は5日、懲役1年8カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
キャバクラグループの幹部・伴佳典被告(39)と岩澤敏之被告(41)は、愛知県の休業要請の期間中、中区のキャバクラ店「FABULOUS」を営業させていたにもかかわらず、市に休業したとウソの書類を提出して、7月、休業協力金50万円を騙し取った罪などに問われていました。
これまでの裁判で、両被告は起訴内容を認め、検察側は「感染リスクが高いキャバクラを連日営業し公的事業を悪用した」として懲役2年を求刑していました。
5日の裁判で名古屋地裁は「公的事業を悪用し、休業をした旨のビラを準備したことなどから犯行は悪質」と指摘。
その一方で、「騙し取った50万円を市に返還している」などとして懲役1年8カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。