キャバクラ店が私的交際禁止の雇用契約、地裁が無効判決…「交際は本人の意思尊重」
私的な男女交際を禁じた雇用契約に反して男性と交際したとして、大阪府内のキャバクラ店の元従業員女性に、店の経営会社などが140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、後藤誠裁判官は「交際は本人の意思が尊重される」とし、店側の請求を棄却した。
判決によると、店は2017年に元従業員女性と雇用契約を締結し、この時、私的交際をすれば違約金200万円を払うとする同意書に署名をさせた。
18年にこの女性と系列店に勤める男性との交際が発覚し、店側は「2人で出歩くのを客に見られ、店の売り上げが減った」と主張していた。
判決で後藤裁判官は「真摯な交際も禁じており、自由への介入が著しく、無効」とし、あらかじめ違約金の規定を盛り込んだ契約も労働基準法に違反していると指摘した。
店側は取材に「納得できない部分があり、控訴も検討したい」としている。
判決によると、店は2017年に元従業員女性と雇用契約を締結し、この時、私的交際をすれば違約金200万円を払うとする同意書に署名をさせた。
18年にこの女性と系列店に勤める男性との交際が発覚し、店側は「2人で出歩くのを客に見られ、店の売り上げが減った」と主張していた。
判決で後藤裁判官は「真摯な交際も禁じており、自由への介入が著しく、無効」とし、あらかじめ違約金の規定を盛り込んだ契約も労働基準法に違反していると指摘した。
店側は取材に「納得できない部分があり、控訴も検討したい」としている。