戸籍に読み仮名、来年5月施行 キラキラネームを制限
政府は10日の閣議で、戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法を2025年5月26日に施行する政令を決定した。
施行後、本籍地の市区町村が全国民に対し、住民票などで把握した読み方を郵送で通知。1年以内に届け出がなければ、通知した読み仮名を戸籍に記載する。
改正法は昨年の通常国会で成立。漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」を念頭に、基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とした。
法務省は、戸籍に記載できない読み方について(1)「高」を「ヒクシ」として漢字の反対の意味になる(2)「太郎」を「ジロウ」として書き違いかどうか判然としない(3)「太郎」を「ジョージ」として漢字との関連性がない―などを例示している。