教団への解散請求、午後にも判断 旧統一教会問題で東京地裁
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、教団と文科省双方の関係者が25日午後、東京地裁を訪れる。地裁が来庁を求めており、請求への判断を示す可能性がある。
盛山正仁文科相(当時)が2023年10月、不当な献金集めなど教団に民法上の不法行為があったとして、宗教法人法に基づき解散命令を請求した。同法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などを解散の要件とし、これに民法の不法行為が含まれるかどうかが主な争点。
文科省側は(1)遅くとも1980年ごろから近年まで献金や物品販売の被害がある(2)悩みに乗じて不安をあおる手法が全国的に共通する―ことなどから、不法行為が組織的で悪質だとして、要件に該当すると主張。教団側は「民法の不法行為は要件に当たらない」などとして全面的に争った。
解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文科省が過料を科すよう求めた裁判では、最高裁が民法の不法行為も解散命令の要件に含まれるとの初判断を示している。