カスハラ条例、4月1日施行 北海道や群馬、三重・桑名
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が1日、北海道と群馬、東京の3都道県で施行される。三重県桑名市は悪質な事案で行為者の氏名を公表できる条例を施行。
共同通信の都道府県アンケートによると、愛知と三重両県も防止条例を制定する方針だ。岩手、栃木、埼玉、静岡、和歌山の5県も「制定に向けて検討している」と回答した。
3都道県の条例はカスハラを「著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」などと定義して禁じる。一方、正当な要望や意見は業務改善に資するとして、顧客の権利を不当に侵害しないことなどを求める。いずれも罰則のない「理念条例」で、被害抑止につながるかどうかが注目される。
これに対し、桑名市の条例は市長の警告に対して改善が不十分な場合、行為者の氏名を公表可能とする事実上の制裁措置を盛り込んだ。
企業や労働者の多い東京都では昨年10月、全国に先駆けて防止条例が成立した。「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と明記し、顧客や働く人、事業者、都に対して責務を記載した。
共同通信の都道府県アンケートによると、愛知と三重両県も防止条例を制定する方針だ。岩手、栃木、埼玉、静岡、和歌山の5県も「制定に向けて検討している」と回答した。
3都道県の条例はカスハラを「著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」などと定義して禁じる。一方、正当な要望や意見は業務改善に資するとして、顧客の権利を不当に侵害しないことなどを求める。いずれも罰則のない「理念条例」で、被害抑止につながるかどうかが注目される。
これに対し、桑名市の条例は市長の警告に対して改善が不十分な場合、行為者の氏名を公表可能とする事実上の制裁措置を盛り込んだ。
企業や労働者の多い東京都では昨年10月、全国に先駆けて防止条例が成立した。「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と明記し、顧客や働く人、事業者、都に対して責務を記載した。