「日本一危険な動物園」ノースサファリ、新たな法令違反の疑い…国土利用計画法の「事後届け出」せず
札幌市南区の市街化調整区域で民間動物園「ノースサファリサッポロ」が開発許可を得ずに営業している問題を巡り、運営会社「サクセス観光」が園付近で購入した約9万8000平方メートルの土地について、国土利用計画法が購入者に義務づけた取引の事後届け出をしていないことが分かった。
悪質なケースは刑事罰の対象になるため、市が詳しい経緯を確認している。
不動産登記簿によると、問題の土地は同社が昨年1月19日付で市内の宗教法人から購入した。
現地に目立った建物はなく、同社は昨年7月の近隣住民への説明で「イベント会場や夜行性の動物の展示施設を作る」との計画を示していた。
乱開発防止などの観点から、同法は一定規模の土地取引に際し、買い主側に都道府県知事への届け出を義務づけている。
市街化調整区域内の場合は5000平方メートル以上が基準とされ、契約成立から2週間以内に市町村経由で書類を提出しなければならない。
だが、市によると、同社は今も届け出をしていないという。
届け出を怠ったり、取引の内容を偽ったりした場合、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される可能性がある。
市幹部は「国土利用計画法上の届け出は土地取引に関する基本事項。これだけの規模の取引で手続きを怠る理由が分からない」としている。