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離婚後も双方に親権残る「共同親権」検討…法相

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上川法相は17日の閣議後記者会見で、未成年の子を持つ夫婦が離婚した後も双方に親権が残る「共同親権」制度の導入について検討する考えを示した。

現行の民法は「単独親権」制度で、離婚後の親権者は父母のいずれかにしなければならない。
上川氏は「離婚後も父母の双方が子の監護教育の責任を負うべきであるとの意見があることは承知している。単独親権制度の見直しも含めて広く検討してみたい」と語った。

「共同親権制度の導入にあたっては、父母の関係が良好でない場合に、子の利益を害する恐れがあるとの指摘もなされている」とも述べ、制度を選べる仕組みにする方向性を示唆した。

010

死別以外で離婚、未婚の親に子供手当てとか出すのやめてほしいわ

011

>>010
それは社会政策、社会保障法に属する事柄。本件は民法親権制度(818条以下)の改正がテーマですよ。論点がズレています。いつものことだけど(爆)。

012

上記>>003にて記したことの他に共同親権制度導入後問題となるのは824条本文の扱いです。「・・・その財産に関する法律行為についてその子を代表する」、つまり親権者は子の代理人になるのですが、共同親権ですと、これがスムーズにいかなくなる事態が生じてきます。現行の単独親権では、1人の親権者が代表できない場合、代わりの代理人をたてるため家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行うのです(特別代理人は殆どの場合、家裁にある名簿から弁護士が選任されます)。

013

だが、共同親権ですと、親権をもつ父母の協力が上手くいかない場合、これだけで果たして特別代理人選任申立て事由に該当するのか?定かではありません。下手に申し立てをすれば、どちらかの親権者が後になって『自分の親権行使を妨害された』と文句を言いかねないのです。ことほどさように、今回の改正(案)は非常に問題が多いということです。だいいち、現行民法が共同親権ではなくて単独親権の原則を定めたのには相応の理由があるはずです。なのに、なにゆえ共同親権を許容し制度化するのか?立法事実の問題に帰する点ですが、いまいち明らかではありません。

014

内田の野郎が債権法改正などやったもんだから「俺も」「俺も」だ。今じゃ会社法改正、民事執行法改正、そんで民法相続編大改正、親続編改正と改正改正のオンパレード。かつて会社法を立案した検察官のH玉氏は周囲の嫉妬を買い、結局法務省を退官せざるを得なかったのです。『なんだよ!あいつ1人だけ目立ちやがってさ!』と。が、当時は法務省も最高裁もそして学会もまだジェントルマンがいた。今じゃ自分の手柄、功績。これしか考えない奴ばかりになってしまった。今回の改正案にしてもそうだよ。「実社会の変化が激しいから」などというのは単なる口実に過ぎません。

015

例えば、離婚後に、相手方に渡した子供が虐待されていることを知り、自分のところに引き取って育てたい、なんて場合は、共同親権にすれば有利になるの?

016

>>015
いえ。現行法でも十分に対応できます。6年前?の改正で「親権停止審判の申し立て」が規定されたからです(民法834条の2、管轄は家裁になります。)。

017

僕はラーメン二郎川越店でいっぱいラーメン食べてきたよ
暑いのにバカじゃないかって言われたけどおいしかったよ

018

>>017
私は埼玉に行きたくない。嫌いだから。仕事の用事があれば行きますが、それ以外は嫌です。この前母校の「伊佐沼高校」を訪ねたからもういい。あれで見納めだな。二度と母校を観ることはないだろう。

019

三重県のほうが住みやすそうじゃないか?羨ましいね。

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