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土地登記“無断移転”「地面師」3人を逮捕

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偽造された印鑑登録証明書などを使って横浜市の土地の登記を無断で移転しようとしたとして、いわゆる“地面師”グループの男3人が逮捕された。
偽造有印公文書行使などの疑いで逮捕されたのは、札幌市の職業不詳・大村幸弘容疑者ら男3人。

警視庁によると大村容疑者らは2013年、横浜市の男性が所有する土地について、横浜地方法務局青葉出張所に偽造された印鑑登録証明書などを提出して登記を無断で移転させようとした疑いがもたれている。

3人は他人になりすますなどして土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、大村容疑者が所有者になりすます役をしていたとみられている。
調べに対し、大村容疑者は容疑を認めているということだが、警視庁は他の2人の認否を明らかにしていない。

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他の世界だっていくらでも素晴らしい仕事はあります。だから仮に司法試験などに合格できなかったとしても、だからその人は駄目だとか頭が悪いというわけじゃない。かえって別の道に転身したからこそ幸せになれた。そういう人は大勢います。未練がましく何度も受験するというのは私はお勧めできません。昔からお勧めできなかったが、とくに今は余計お勧めできません。むしろ、司法試験をやることじたい「やめといたほうがいいのではないか?」と本音では思いますけどね。若い人は普通に就職したほうが絶対にいい。私みたく試験問題を解くのが大好き!という人は趣味で勉強すればいいと思う。これぐらいがちょうどいいよ。

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「被相続人Aが死亡したところ、Bは相続放棄をした。Bには子Cがいる。この場合、CはBを代襲してAの相続人になるか?」・・・なりません。民法887条2項です(←相続放棄は除外されているから)。これ基本中の基本中の基本知識なのですが、司法試験(予備試験)択一正答率をみると芳しくないのですよ。旧司法試験時代も民法の出題範囲は財産法からが大多数でして、親族・相続については弱い受験生が大半でした。しかし、さすがにこの条文は頭に入っている受験生が多かっただろうと推察します。

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この条文は司法書士試験においても大昔から必須の知識でして、とくに不動産登記法記述式問題でよく出題されます。これを見落として「CはAの相続人となる」と間違って処理してしまうと間違った登記をしてしまうことになる。これで、その年は不合格確定といってもいいのです。それぐらい重要な知識だということです。予備校のテキストベースで学習している受験生の弱点。それは「条文を読まなくなりやすい」。これです。冒頭に記した問題は条文そのものといっていい。が、条文を疎かにしていると間違えてしまうのだ。

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殆どの予備校テキストは長々と論点について説明がされているだけで、条文は(〇〇〇条参照)といったふうに省略されている。が、これだと受験生はテキストを読むことばかりに気を遣い、後で条文を読まなくなるのです。条文は全ての法律で重要なのは当たり前の話だが、受験との関係でいいますと、とりわけ民法、会社法・商法、民訴、刑訴は条文が非常に重要です。なので、条文を読まないというのは有りえない話なのです。私個人は、いわゆる「逐条テキスト」が好ましいと考えています。つまり条文別の体系テキストで、条文→立法趣旨→論点・判例の順で記載されているテキスト。これを使えば必ず条文を読むことになるからです。

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さらに、相続の絡みでいいますと、「AがBに遺贈する旨の遺言を作成したところ、Aが死亡する以前にBが死亡した。」この場合、遺言は無効になります(994条1項)。たとえBに子Cがいたとしても、Cは何の権利も取得しない。これも合格したいならば常識中の常識だと思うのですが、間違える受験生が今は多いと。これだと仮に合格しても実務が出来ないと思います。

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長文オジサンが合格?した時より条文自体が増えているので、予備校のかいつまんだ話しで終わらせる方がより主流なのではないかな、多分。

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>>107
いえ、「条文数が増えた」と言えるのは六法だと商法だけです(会社法制定により)。条文を疎かにし、条文から離れた勉強方法に道が逸れてしまうと合格からどんどん遠ざかってしまいます。昔は宅建や行政書士ならばテキスト読み込みだけで受かりましたが、両者は問題の難易度が高くなり様変わりです。なので現在は条文を読まないと確実に合格しないです。しかし、宅建や行政書士の市販テキストをみると昨夜記した予備校テキストの問題がそのまま当てはまります。

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宅建や行政書士の過去問も面白いので私は趣味でさくさく解いていますが良問揃いだと思います。行政法については、行政救済法(行政事件訴訟法、国家賠償法)しか正直自信がないので(笑)、行政手続法の分野については分かりませんが。憲法は司法書士試験より行政書士試験のほうが難易度が高いです。会社法・商法については司法書士試験のあの細かい出題を考えると、予備試験択一商法より遥かに難しい。各試験問題を解いて色々比較する。これもまた大変面白いです!

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多重浪人相手に資格塾すりゃいいじゃん。

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>>110
考えたことありますよ。ただ、これで生活をしていくとなると難しいのだ。正直な話。本気でやるのであれば、そして、必ずヤル気がある受験生を合格させるのだという真面目な使命感でやるのであれば受講生を多く出来ないの。私個人の不十分な力量だと多くて3人?だね。人はそれぞれ個性がある、これまでの人生や学歴も受験経験も違う。受験生によって弱点や強みも違う。なので、本来は1人1人の受験生に合った勉強方法を一緒に考え、一緒に実践していくというオーダーメイド方式でないと特に司法試験予備試験という勉強方法が決定的に重要な資格試験の受験指導は出来ないと思う。

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