旭川・女子高生殺害 小西被告に懲役23年判決
北海道旭川市で2024年、女子高校生=当時(17)=が橋から川に落下させられ殺害された事件で、殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた無職小西優花被告(20)=同市=の裁判員裁判で、旭川地裁は7日、懲役23年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
弁護側はこれまでの公判で、同じく殺人などの罪で起訴された無職内田梨瑚被告(22)=同=に指示されるなど「従属的な立場だった」と強調。
罪を認め反省しているなどとして情状酌量を求めたが、小笠原義泰裁判長は判決理由で「身勝手、理不尽で、一連の犯行に主体的に関与したことは明らかだ」と指摘した。
小西被告は当時19歳で、改正少年法で起訴後の実名報道が可能な「特定少年」に当たる。