旧統一教会に解散命令 民法上の不法行為で初―「類例なき膨大な被害」―教団は即時抗告方針・東京地裁
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る解散命令請求について、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は25日、文部科学省の主張を認め、解散を命じる決定をした。
教団信者による不当な献金勧誘行為などについて「類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」と指摘。
法令違反を理由とした解散命令は3例目で、幹部らが刑事責任を問われたオウム真理教などとは異なり、民法上の不法行為を根拠とした初のケースとなった。
旧統一教会は、決定を不服として東京高裁に即時抗告する方針。
高裁で判断が維持されると命令の効力が発生し、教団は宗教法人格を失う。宗教活動を続けることは可能だが、礼拝施設などの財産を処分しなければならないほか、税制上の優遇措置を受けられなくなる。
宗教法人法は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる場合などには、裁判所が解散を命令できると定めている。
文科省は、教団信者が遅くとも1980年ごろから、素性を隠した勧誘で不安をあおって教団への高額献金を迫るなどの不法行為を繰り返しており、解散理由に該当すると主張。被害の規模は示談なども含めると約1550人、総額約204億円に上るとされる。
これに対して教団側は、献金の受領は宗教活動の一環で、不法行為による財産獲得の受け皿ではないなどと反論していた。
教団を巡っては、2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件で、母親が信者だった山上徹也被告(44)=殺人罪などで起訴=が教団への恨みが動機だと供述。
高額献金などが改めて社会問題化し、自民党を中心とした政治家との関係も明るみに出た。
文科省は同年11月以降、教団に対して報告徴収・質問権を7回行使して証拠を収集。23年10月に解散命令を請求した。
地裁は非公開の審問を4回開き、現役信者や元信者を証人尋問するなどして審理を進めていた。