風俗案内所規制、京都府条例は「合憲」 大阪高裁
古都の風紀か、営業の自由か――。
風俗店案内所の営業を規制する京都府条例の規定が「営業の自由」を保障する憲法に違反するかが争われた訴訟の判決が20日、大阪高裁であった。
中村哲裁判長は「違憲」とした一審・京都地裁判決とは逆に「合憲」と判断し、京都府の逆転勝訴判決を言い渡した。
判決などによると、京都府は風俗営業法の施行条例にもとづき、公共施設から「70メートル以内」での風俗店の営業を禁止。
一方で案内所は同法の規制対象から外れていたため、府は2010年11月、案内所に対する営業禁止範囲を公共施設から「200メートル以内」とする規制条例を独自に施行した。
規制条例の施行を受け、閉店した案内所の元経営者の男性(34)が提訴した。
一審判決は「規制条例には明確な根拠がなく、府民の営業の自由を制限するもので違憲・無効」とし、風俗営業法の施行条例と同じ70メートル以内とするべきだと判断した。
これに対し、中村裁判長は「案内所には違法な性風俗店を紹介したり、外から内部を見通せたりするところがある」と指摘。
テレホンクラブの営業禁止範囲を「500メートル以内」とした過去の別の府条例と比べ、規制条例を作った府の裁量が逸脱しているとはいえない、と結論づけた。
「案内所の害悪は風俗店より小さい」と主張していた元経営者の代理人弁護士の事務所は判決後、「(取材には)対応しない」とした。