「旭川いじめ」加害者扱いで名誉棄損 ツイッター投稿男性に損害賠償命じる 旭川地裁
北海道旭川市で中学生が死亡したいじめ問題に関連して、SNS上で加害者扱いをされた親子が、投稿者に損害賠償を求めている裁判で、旭川地裁は330万円の支払いを命じました。
訴状などによりますと、2021年、中学2年生の広瀬爽彩さんが公園で凍死しているのが見つかったいじめ問題に関連して、旭川市内に住む10代の男性とその父親が、ツイッターで加害者として扱われ、顔写真などを投稿されたと主張しています。
また、この親子は、いじめと無関係だったのにもかかわらず、父親の職場の建物も投稿されるなど、うその情報が拡散され名誉を傷つけられたとして、投稿した神奈川県の男性に440万円の損害賠償を求めています。
判決で旭川地裁は、投稿が親子の名誉を傷つけたことを認め、精神的苦痛が相当のものだったとして、男性に、330万円の賠償を命じました。